「M.S.C. どんぐり」 −規約−


第1章 名称・目的
第1条 この会を「M.S.C. どんぐり」と呼ぶ。
第2条 この会は山スキーの普及と山スキー愛好者同士の交流を図ることを目的とする。
 なお、山スキーとは、圧雪されていない、自然のままの雪の斜面を自由自在に、安全に、滑り降りることをいう。
 
第2章 構成と加入団体
第3条 この会は、規約を認めて加入手続きを取り、入会金及び会費を支払った会員によって構成される。
第4条 この会は、兵庫県勤労者スキー協議会に加入することとし、同協議会の規約を認めて、同協議会加入の会として活動をする。

第3章 活動
第5条 この会は、第2条に定める目的を目指し、会独自の活動と兵庫県スキー協加入のクラブとしての活動を行う。

第4章 機関と役員
第6条 この会の最高議決機関として総会を置く。
(1)総会は、年1回会員全員を会長が招集して開催される。
(2)総会は会員の過半数の出席(委任状を含む)で成立するものとし、議決は出席者の過半数をもって決する。
(3)会長は、必要と認めた時は、運営委員の同意を得て、臨時総会を開くことができる。

第7条 前条に定めた総会の議決に基づき、この会の活動の具体化を図る機関として運営委員会を置く。
(1)運営委員会は、会長、副会長、事務局長及び若干名の運営委員によって構成する。
(2)運営委員会は、会長が招集し、会長が議長を務める。

第8条 前条に定めた運営委員会の活動を補佐し、会の日常活動を処理する機関として事務局を置く。事務局の長は、事務局長とし若干名の事務局員とで構成する。

第9条 この会の運営を円滑に行うために、各専門部を設ける。
(1)技術部。会員の技術を掌握し、全体の技術向上に努める。
(2)遭対部。第2条の目的にいう、山スキーの安全性のため、日常的に会員の安全教育に努める。
(3)調査部。山スキーの地域、コースを調査、研究し、会の活動範囲を広げるように努める。
(4)機関誌部

第10条 運営委員会並びに事務局及び専門部の構成その他の細目は総会で定める。但し、総会はそれぞれの機関自体の決定に委ねることが出来るものとする。

第11条 この会に次の役員を置く。
(1)会長1名。クラブの代表として、会の運営にあたる。
(2)副会長1名。会長を補佐して会の運営にあたり、会長がいないときは代わって会長の職務を行う。
(3)事務局長1名。事務局を代表し事務局を通して会の運営にあたる。会長、副会長がいない時は、代わって会長の職務を行う。
(4)運営委員若干名。運営委員会のメンバーとして、会の運営にあたる。
(5)技術部長1名。技術部を統括する。
(6)遭対部長1名。遭対部を統括する。
(7)調査部長1名。調査部を統括する。
(8)機関誌部長1名。機関誌部を統括する。
(9)財政部長1名。会の財政に関する業務を行う。
(10)会計監査1名。会の財政の監査を行う。
(11)役員は、総会の議決によって選出され、同一人が二つの役を兼ねることが出来る。

第5章 財政
第12条 この会の財政は、会費、その他の収入によって賄う。
第13条 この会の会計年度は、11月1日から翌年の10月31日とし、決算報告は総会の承認を、予算案は総会の議決を経ることを要するものとする。
第14条 この会の財政業務(決算報告、予算案の提出、執行等)は、財政部が行い、財政部長が財政部を統括する。
第15条 この会の入会金は500円とし、年会費は7000円とする。
第16条 会費は前納とする。
第17条 会計監査による監査は各会計年度ごとに行う。
 
第6章 付則
第18条 この規約の改廃は、総会において過半数の議決を経て行う。
第19条 この規約は、1988年11月12日の発足総会において承認されたときより実施する。
第20条 1993年11月13日第6回定期総会一部改定。



「M.S.C. どんぐり」山スキー行及び山行規程

第1条 目的
 この規程は、「M.S.C. どんぐり」並びに、会員が行う山スキー行及び山スキー以外の山行について、必要な事項を定め、安全で楽しく山スキー及び山行を行うことを目的に規程する。

第2条 山スキー行等のあり方
 山スキー行等は、目的を明確にすると共に、安全で楽しくするための準備を充分行い、実行、総括をされなければならない。

第3条 各種活動の定義
1.山スキーとは、ゲレンデ以外の場所を滑ることを中心としたスキーをいう。
2.スキー場でのスキーをゲレンデスキーという。
3.山行とは、スキーを目的としない登山をいう。

第4条 山スキー行等の分類
1.例会と自主山行(スキー、山共)とする。
2.例会は、会の行事として行うものをいう。
3.自主山行は、例会以外のものであって、会員が自主的に取り組むもの、あるいは会員外によって取り組まれる行事に会員が参加する場合をいう。

第5条 保険等の加入について
 会員は全国スキー協の傷害対策基金に加入することとする。同時に、スキー協の遭難救出基金に、労山の会員は労山遭対基金に、その他一般傷害保険に入ることが望ましい。

第6条 計画書の提出
 山スキー行等行事を実施」するに当たっては、行事責任者は、2週間前までに会三役(会長、副会長、事務局長)及び遭対部に計画書を提出しなければならない。
 なお、山行については、日帰りを除くものについて提出することとする。

第7条 計画書の検討、承認等
 計画書の提出を受けた三役及び遭対部は、全体について検討し、問題点がなければ承認する。また、必要に応じて行事責任者(リーダー)を含め、運営委員会を開き、行事計画を討議し承認手続きをとる。最終計画書は、全国スキー協、県スキー協に、会より必要部数を提出する。

第8条 リーダーの責任、裁量、並びに遭難、事故の際の責任の所在について
1.リーダーは、行事の計画、実行、総括についての最高責任者であり、誠意をもって対処しなければならない。
2.リーダーの裁量は、三役又は運営委員会にて承認された山スキー行等の計画書の範囲とする。但し、安全上必要と判断した場合はこの限りではない。
3.遭難、事故の際において、賠償問題等が発生した場合、上記1項2項を満たすものであれば、その対応はリーダー個人が負うきものではなく、計画書を承認した三役又は運営委員会の責任において対処しなければならない。
4.滑走中の転倒はリーダーの責任に帰する明確な原因が存在しない場合にも発生しうる。この転倒による事故を減少させ、より安全な山スキーを楽しむためには、リーダーはメンバーにたいして自己責任と他人に迷惑をかけない精神を徹底するとともに、メンバーの滑走技術、雪質斜度、さらには体調、気持ちのあせり、ビンディングの調整にも注意をはらい、安全な滑走に努めることが大切である。

第9条 報告、総括
 山スキー行等が終了すれば、必ず速やかに留守本部に下山報告を電話ですると共に、報告書を三役及び遭対部に提出しなければならない。また、一行事毎に反省会等、総括の場を設けなければならない。

第10条 計画書、報告書の様式
 計画書、報告書の様式は、別紙を基本に提出するものとする。

第11条 単独行
 山スキーの単独行は禁止する。山行の単独行は、遭対部の承認を必要とする。

第12条 山スキー行及び山行規程の解釈、改廃
 この規程について疑義があるとき、また規程の改廃は運営委員会で行う。

第13条 発行期日、一部改定期日
 この規程は1989年1月20日より発効する。
 この規程は1998年4月2日一部改定。
 この規程は1998年10月1日一部改定。



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